ETCコーポレートカード利用約款の遵守について
(1)平成17年4月から大口・多頻度割引制度がスタートいたしましたが、
一部のお客様に車両不一致が発生しており、毎月の請求書の中で
「B 車両不一致」と記載しお知らせしているところです。この場合
は、大口・多頻度割引制度の割引率が適用されず、お客様にも不利
となっております。
(2)登録車以外でのご利用があった場合には、ETCコーポレートカード
利用約款第6条第1項及び第15条第4項に違反するため、利用約款に
基づき割引停止や利用停止といったペナルティを課される場合がご
ざいますので、ドライバーの方を含め利用方法を再度周知徹底いた
だきますようよろしくお願いいたします。
(3)料金所において、やむを得ない理由により係員に手渡しでETCコーポ
レートカードを利用される場合に、車の車両番号がETCコーポレート
カード記載の車両番号と一致するか、その場で確認し、不一致の場
合には、ETCコーポレートカードの利用をお断りし、他の支払い手段
でお支払いいただく場合がございますので予めご了承ください。
(4)既に車両入替やナンバー変更の手続き済みで、古い車両番号のETC
コーポレートカードをお持ちのお客様につきましては、大変お手数
ですが現地係員に手続き中であることをお知らせいただきますよう
ご協力・ご理解をお願いいたします。