[1] 組合の事業地区に本社、支店、営業所、出張所など事務所を有すること。
[2] 組合の定款の定める業種であること。
[3] 原則として「中小企業等協同組合法」に定める次の事業者であること。
製造業:資本金3億円以下または従業員300人以下
卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
小売業:資本金5千万円以下または従業員50人以下
サービス業:資本金5千万円以下または従業員100人以下
[4] 組合の理事会の承認を得ること。